会社都合で5ヶ月で退社せざるを得なくなってしまいました。
失業保険は適用されないのでしょうか?
アルバイトにて雇用保険に加入していました。
こちらの会社に勤める前は社員として働いていた時に
雇用保険に1年以上加入していました。
まだ、失業保険ももらったことはありません。
ただ、加入期間としてこれまでの期間が
今回の件に該当すればいいのですが、分かりません。
あまりにも突然の部署廃止でとても戸惑っています。
お力添え頂けますと幸いです。
失業保険は適用されないのでしょうか?
アルバイトにて雇用保険に加入していました。
こちらの会社に勤める前は社員として働いていた時に
雇用保険に1年以上加入していました。
まだ、失業保険ももらったことはありません。
ただ、加入期間としてこれまでの期間が
今回の件に該当すればいいのですが、分かりません。
あまりにも突然の部署廃止でとても戸惑っています。
お力添え頂けますと幸いです。
失業給付は、離職前2年間に出勤日数が11日以上ある月が12か月以上あれば受給出来ます。また会社都合の退職であれば、離職前1年間に6か月以上あれば大丈夫ですよ。
今回のケースであれば、最終職歴は5か月ですが、その前と合算し、上記の条件に合致すれば受給出来ます。
その場合は、離職票がそれぞれ必要となりますので、ご注意ください。
今回のケースであれば、最終職歴は5か月ですが、その前と合算し、上記の条件に合致すれば受給出来ます。
その場合は、離職票がそれぞれ必要となりますので、ご注意ください。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
「自己都合が会社都合になる」という表現が、非常にあいまいなので「会社側の怠慢にあてはまるか」などという書き方になるのかと思います。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
さっきの主人が書いた質問が文章不足なので再度質問させて頂きます。
主人は今年の初めに会社の不景気の為、社長との話し合いでリストラという形で退職しました。
失業保険を、この10月までもらっていました。
なのですが、最近凄く忙しくなってきてアルバイトとか内職とか募集するようになり、会社に仲がいい人が沢山いる事もあり遊びに行った時に、バイトで来ればいいのにと言われたんです。
工場長に話をしたら即戦力だし来てくれれば凄く助かるんだけど、保険とかの問題があるのではないかなあ?と言われたんです。
なので、何か問題とか規則があるのかなあと思い質問させて頂きました。
他の知り合いにも一回リストラされた会社には再就職は出来ないんじゃないかなあと言われたもので。
何か問題があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
主人は今年の初めに会社の不景気の為、社長との話し合いでリストラという形で退職しました。
失業保険を、この10月までもらっていました。
なのですが、最近凄く忙しくなってきてアルバイトとか内職とか募集するようになり、会社に仲がいい人が沢山いる事もあり遊びに行った時に、バイトで来ればいいのにと言われたんです。
工場長に話をしたら即戦力だし来てくれれば凄く助かるんだけど、保険とかの問題があるのではないかなあ?と言われたんです。
なので、何か問題とか規則があるのかなあと思い質問させて頂きました。
他の知り合いにも一回リストラされた会社には再就職は出来ないんじゃないかなあと言われたもので。
何か問題があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
法的な問題は無いです。辞める時も話し合いでと言うことだし、職安も合法として失業保険を出した訳です。受給中の就労は一定の決まりがありますが既に完了したということなので、同会社でも問題ないはずです。リストラされた会社へ再就職にご本人が構わないという事なら大丈夫です。
国民健康保険と国民年金について。
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。
退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
現在、会社に勤めており、社会保険に加入しております。
退職後に失業保険の給付を受ける為に国民健康保険と国民年金に加入することを考えています。
国民健康保険と国民年金の毎月の支払い額はいくらくらいなのでしょうか?
国民年金の保険料は全国共通でひとり月額15,100円(4月以降は15,020円)です。
国民健康保険料(税)については、お住まいの市によって違いがありますが、市民税額を基礎にすることが多く、その2倍位が目安になります。
給料明細の市民税を2倍にしてみてください。
国民健康保険料(税)については、お住まいの市によって違いがありますが、市民税額を基礎にすることが多く、その2倍位が目安になります。
給料明細の市民税を2倍にしてみてください。
失業保険をもらいながらアルバイトをして収入を得るのはいけないですよね?
ハローワークに正直に言えばいいのでしょうか?
ハローワークに正直に言えばいいのでしょうか?
それは失業保険受給手続きのときに説明を受けるはずです。
バイトはしてもいいですが、それはハローワークに申告しなければなりません。
そして、その分の失業保険は受け取れません。
バイトはしてもいいですが、それはハローワークに申告しなければなりません。
そして、その分の失業保険は受け取れません。
会社が雇用保険未加入で困っております。
会社が雇用保険未加入で困っており、皆様のお知恵をお貸しいただけたたらと思い投稿しました。
婚約者が3年勤めた会社を退職しようと思い改めて給料明細を確認したところ、基本給から引かれているのは所得税のみだということを先日知りました。
私が給料を管理するようになってから発覚したもので、婚約者は今の今まで引かれ物など気にしていなかったためこういう事態になりました。もちろん会社には給料形態について問い合わせしております。引かれているものは所得税のみで雇用保険・社会保険などその他諸々は何も加入していないので払っていないとの回答がありました。
社員で働いていた上、雇用保険は絶対加入しなきゃいけない保険だと聞いておりましたので辞めた後の再就職までのつなぎとして考えていた失業保険を受け取れないのはこちらとしても心苦しいものがあります。
このような場合、会社相手に何かアクションを起こすとしたらどうすればよいのでしょうか??また、未加入の場合は失業手当等もらうことはできないのでしょうか??
わかりにくい質問かとは思いますが、何卒ご回答いただけたら幸いです。
会社が雇用保険未加入で困っており、皆様のお知恵をお貸しいただけたたらと思い投稿しました。
婚約者が3年勤めた会社を退職しようと思い改めて給料明細を確認したところ、基本給から引かれているのは所得税のみだということを先日知りました。
私が給料を管理するようになってから発覚したもので、婚約者は今の今まで引かれ物など気にしていなかったためこういう事態になりました。もちろん会社には給料形態について問い合わせしております。引かれているものは所得税のみで雇用保険・社会保険などその他諸々は何も加入していないので払っていないとの回答がありました。
社員で働いていた上、雇用保険は絶対加入しなきゃいけない保険だと聞いておりましたので辞めた後の再就職までのつなぎとして考えていた失業保険を受け取れないのはこちらとしても心苦しいものがあります。
このような場合、会社相手に何かアクションを起こすとしたらどうすればよいのでしょうか??また、未加入の場合は失業手当等もらうことはできないのでしょうか??
わかりにくい質問かとは思いますが、何卒ご回答いただけたら幸いです。
婚約者の勤めている会社の業種・規模・形態によっても社会保険(健康保険・厚生年金)に関しては違いがあり、強制適用事業の法人では一定以上の条件を満たせば強制加入になり、任意適用事業所の法人は任意加入になります。
しかし、労働保険は違います。
雇用保険・労災保険に関しては従業員を1人でも雇用していれば強制加入です。
バイト・パート等は①一年以上の雇用が見込まれ、②週20時間以上の労働時間であれば強制加入です。
質問の雇用保険ですが、正社員であれば上記①②は関係なく強制加入で、違反していれば事業主には法的に罰則があります。
「雇用保険法」第83条第1項により6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
という刑事罰です。
そのお勤めの会社がどんな業態なのかわかりませんが、何も加入していないと堂々と回答があったとしたら、会社側に交渉する余地はないものと思われます。
まず最寄りのハローワークにてお勤めの会社が雇用保険に加入していない旨を訴えてみて下さい。
雇用保険の被保険者でなければ、失業手当は支給されないので、ハローワークで救済措置を取ってもらえるかもしれませんが、微妙かもしれないですね。
最悪の場合は、事業主が加入すべき雇用保険に加入していて被保険者であったら当然もらえるべき失業給付の額相当の損害賠償の請求の訴訟になるかもしれませんね。
しかし、労働保険は違います。
雇用保険・労災保険に関しては従業員を1人でも雇用していれば強制加入です。
バイト・パート等は①一年以上の雇用が見込まれ、②週20時間以上の労働時間であれば強制加入です。
質問の雇用保険ですが、正社員であれば上記①②は関係なく強制加入で、違反していれば事業主には法的に罰則があります。
「雇用保険法」第83条第1項により6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
という刑事罰です。
そのお勤めの会社がどんな業態なのかわかりませんが、何も加入していないと堂々と回答があったとしたら、会社側に交渉する余地はないものと思われます。
まず最寄りのハローワークにてお勤めの会社が雇用保険に加入していない旨を訴えてみて下さい。
雇用保険の被保険者でなければ、失業手当は支給されないので、ハローワークで救済措置を取ってもらえるかもしれませんが、微妙かもしれないですね。
最悪の場合は、事業主が加入すべき雇用保険に加入していて被保険者であったら当然もらえるべき失業給付の額相当の損害賠償の請求の訴訟になるかもしれませんね。
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