以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。

現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。

今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。

20000円くらいの収入です。

9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、

受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。

30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。

ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

詳細はハローワークの給付課で聞いてください。

基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
試用3ヵ月+2ヶ月(あと2ヶ月)でやめらせられます。前職暦は3年なのですが、今回の場合失業保険は受け取りまでに3ヶ月かかるのででしょうか。また、会社都合にした貰った場合のデメリットはどうなのでしょうか。
初めまして。ご覧いただきありがとうございます。

現在、関西でデザイナーとして働いているのですが、前職は3年働いており、
現在の職場に入ったときに、3ヵ月後に改めて給与の話をするということで、
デザイナーとして契約し、働いていたのですが、3ヵ月後が近づく10日前に呼び出され、

そこで「本当はデザイナーではなく、ディレクター(進行管理役のようなものです)が欲しかった。
3ヶ月間見たけれど、君はデザイナーという役に甘んじて、
ディレクター並みの仕事をしてくれなかったので、ただのデザイナーとして働いた君は
常に上を目指すわが社には必要ない。」
というような内容の事を言われました。
(この期間中に、勤怠に関する問題や、納期の遅れ、顧客からのクレームなどはなく、
単純に仕事上のミスという理由でやめさせられるわけではないようです。)

会社側は円満退職にしたいので、仕事を他の方に引き継がせるために、
2ヶ月かけてフェードアウトしていってもらいたいということです。

友人に相談したところ、前職を辞めた時点ですぐに失業保険の申し込みをしていないと、
今回辞めて申し込んだ場合、会社都合でも受理までに3ヶ月かかると言われました。
会社都合の場合、1ヶ月と思っていたのですが。。
(前職は自己都合ということで退職し、失業保険の申し込みはしていませんでした。)

そこでお聞きしたいのですが、
今回の場合、やはり会社都合にしてもらった場合にも失業保険の受け取りまでに3ヶ月かかるのでしょうか。
また、会社都合にしてもらった場合は、経歴に傷がつくものなのでしょうか。

もし、よろしければ会社都合にするように会社と交渉したいと思っているのですが、
会社が会社都合にする場合、会社側にデメリットが発生する事はありますか?
ということにもお答えいただければ幸いです。

若輩者の質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
試用3ヶ月+2ヵ月(あと2ヶ月)というのは、合計で7ヶ月働かれた
ということでよろしいでしょうか?

そうでしたら、会社都合にしてもらわないと絶対にダメです。
解雇されたということで「特定受給資格者」扱いになれば、申し込んでから
約1ヶ月ほどで失業保険の支給が開始されます。この状況で会社のデメリットも
考えていらっしゃるということは、大変すばらしいと思いますが、今は自分の事だけを
考えましょう。

もし、円満にということで自己都合退職にされてしまうと、
前職の3年間は対象とならない上に現職でも失業保険受給の対象とはなりませんので、ご注意ください。

(すなわち今は、自己都合で会社を辞めた人は退職日から遡って2年間にお給料払われた月が12ヶ月以上、
解雇等で辞めた人は退職日から遡って1年間にお給料支払われた月が6ヶ月以上ないと
失業保険が支給されなくなってしまったんですね)

ですがこの場合、問題はもっと別のところにあるような気がします。

「本当はデザイナーではなく、ディレクターがほしかった」とのことだそうですが、この事は、面接時や契約時に
会社からきちんと話があったのでしょうか?また、この事をきちんとご承知になった上で入社されたのでしょうか?
きちんと双方の意思疎通はあったのでしょうか。

また今は、入社時に会社が労働条件等を書面で明示することの義務付けが特に厳しくなっていますが、
労働条件通知書等の職種にはきちんとその旨明記されていたのでしょうか。

決してたきつけているわけではありません。もしご家族等いらっしゃるようであれば、正直、失業保険では
退社後に生じるいろいろな負担をカバーするのは難しいです。(もちろんいろいろご準備はされていると思います。
お気に障ったら申し訳ありません)

もし上記に関しても疑問がおありのようでしたら、その辺りをしかるべき機関等を通して一度確認されたほうがよいと思います。
解雇理由を不当として慰謝料を請求できたケース等も多々ありますので…

差し出がましいようですので、この辺で。がんばってください。
失業保険について教えて下さい!


今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。

前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。

ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?

といわれています


そこで3月20日出産予定日なのですが

失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました

私のような場合でも受給対象になりますか?

乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
正社員であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あり、1ヶ月に14日以上勤務している月が6ヶ月以上あれば、受給資格はありますよ。

派遣・パート・アルバイトの場合は、雇用保険加入期間が1年以上あり、1ヶ月に11日以上勤務している月が1年以上あれば、受給資格があります。



臨時職員がどちらに当てはまるのかがわかりませんが、後者なら産休期間は働いた日数が足りないので、受給資格がないのではないかと思います。


出産・育児の場合、失業保険の受給延長手続きというものができ、最大4年(子どもが満3歳になるまで)延長できます。
あくまで受給延長手続きですので、失業保険が支給される月が伸びるわけではありませんよ。
手続きは、退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内にしないといけません。
出産予定日付近に退職なさると、ご自身が手続きに行くのが大変な場合もありますので、
郵送にて手続き可能ですから前もって必要な書類等調べとおくと良いと思いますよ。



一度、会社なら総務課、会社じゃなく詳しい方がいらっしゃらないようであれば、ハローワークに問い合わせなさると良いと思います。
失業保険の再就職手当てを受給するには、雇用が一年を超えることが原則とあります。


一年どころか二~三か月限定での派遣の仕事をした場合は就業手当てになってしまいますか?
それをもらわないで、3ヶ月後にまた再開はできないんでしょうか?
出来ますよ、就業手当は上限額でも1765円と低額で、受給すれば、所定給付日数が減ってしまいます。
2~3ヶ月の仕事なら、一応就職を報告しますが、就業手当申請はしませんと言いましょう。
就業手当は丁度1年程度の仕事の場合は、受給期間終了がしてしまいますので、受給した方が良いですが、短期の場合は、お得な制度ではありません、基本日当日額を受給した方が良いでしょう。
「補足拝見」
その通り、冊子に書いてありませんか?
派遣の仕事は、週20時間以上でしょ、週20時間以上の仕事は就職です、ハローワークは週20時間以上の就職を斡旋する場ですので、就職したことを採用証明書と共に報告する義務があります。
その採用証明書の内容から、再就職手当、就業手当に該当するか、職員が判断し、資格があるなら申請書が頂けます。

辞めた場合ですが、2~3ヶ月ですので、雇用保険の新たな受給資格が生じる訳ではありません、会社都合でも最低6ヶ月の加入が必要です。
その場合は、現在の雇用保険受給資格者に戻ります、冊子に退職証明OR離職事項(事由)証明書が付いていませんか、これと、離職票を提出し、求職者に戻ります、離職票は時間がかかりますので、退職を証明するものを提出した翌日から給付期間に入ります、待期や説明会はありません。
所定給付日数が、270日、300日ならば、仕事をする間を考慮すると、受給期間は離職から1年ですので、全て受給出来ない可能性があります、その場合、就業手当を受給する手もあります。

所定給付日数が1年の間で、全て消化できる日数ならば、就業手当は拒否し、基本日当として受給した方が、良いのではと提案しているのです(就業手当は低額なため)
働いていた会社の都合で解雇され、現在失業中で失業保険を受給しています。もし以前働いていた会社でアルバイトをしたらどうなりますか?また以前働いていた会社へ再就職した場合、何か問題があるでしょうか?
質問の趣旨としては、失業給付中のアルバイトや再就職が勤めていた会社の偽装解雇と受け取られないかということです。
偽装解雇でなく、疚しいことがないのですから、堂々としていれば構いません。
しかし、公共職業安定所は、退職した事業所へバイト勤めすると、かならず緊急対策会議の議題に上げたうえ、雇用保険給付調査官による調査が実施されます。
そのため、事業所もあなたも、雇用保険給付調査官に応対する煩わしさが起こります。

●緊急対策会議とは
担当課を超えて不審情報を共有し、不正の早期発見を目指す活動の名称です。
昨今の不正増加により、ほぼすべての公共職業安定所に設置されています。
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