■失業保険について教えてください
今月末で、2011年4月から2年間務めた会社を辞めます。(自己都合の退職になります。)
4月からは公務員の講座を受けながら、週2~3日程度のアルバイトをする予定です。
公務員の講座はあくまでも講座なので、専門学生などになるわけではありません。
学生でも正社員でもないこの場合、失業保険は受けられますか?
受給のための条件などありますか?
今月末で、2011年4月から2年間務めた会社を辞めます。(自己都合の退職になります。)
4月からは公務員の講座を受けながら、週2~3日程度のアルバイトをする予定です。
公務員の講座はあくまでも講座なので、専門学生などになるわけではありません。
学生でも正社員でもないこの場合、失業保険は受けられますか?
受給のための条件などありますか?
失業保険は文字通り,失業中の人がもらう給付ですので,学生や正社員になっている必要は無く,失業中で身分がないというのが
大切なのです。
当然もらえますが,アルバイト収入があるとそこ期間は給付停止や給付を延長などがありますので相談ですね。
なお,2年間務めた会社で雇用保険制度に入っていないとだめですよ。
大切なのです。
当然もらえますが,アルバイト収入があるとそこ期間は給付停止や給付を延長などがありますので相談ですね。
なお,2年間務めた会社で雇用保険制度に入っていないとだめですよ。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事について教えてください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?
講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?
地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?
うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。
受給期間は4月1日から150日です。
お知恵を貸してください。
失業保険の受給手続きに行ってから気が付いてしまったので調べています。
失業保険を受け取りながら職業訓練に通う事が出来るそうですが、職業訓練の講座の開始時期は毎月ある訳ではなく、講座によってバラバラだそうです。
失業保険を受け取る時期と受けたい講座の開始時期が合わないと受給しながら講座に通えない、ということでしょうか?
講座の募集や開始時期に合わせて受給手続きをしなければいけないんでしょうか?
地方なので、講座がいくつもある訳ではなく受給中にちょうど良く始まる講座がありません。
諦めるしか無いんでしょうか?
うまく調整して、受給終了頃から訓練を開始すれば、訓練期間中は受給も延長してもらえるという話もあるようなんですが、色々調べてもどうするのがいいのかよく分かりません。
受給期間は4月1日から150日です。
お知恵を貸してください。
詳しくはハローワークで相談してください。なぜなら「職業訓練」が必要と認められ受講指示が無ければ全てが始まりません。訓練に関しての資格や受給延長などの恩典は平成23年?に変わったはずです。以前は講習開始日までに所定日数が1日での残っていれば訓練延長受給が出来ましたが。改定後は「受講指示」を得た段階での所定日数残で訓練延長がされるかどうか決まります。簡単に言うと訓練途中で失業給付が終わることもありえるということです。支援対策はあります。ということでいろいろ条件で変わりますのでハローワークで相談して確認するのが間違いがありません。
派遣社員 契約満了による離職票について教えてください
5年間派遣されていた企業から、1・5か月前「次の更新はない」とのことで
契約期間満了として、業務終了しました。
派遣会社の営業も心配してくれましたが気持ちを切替え、次の仕事を
見つけたかったのでその営業には「しょうがないですね」など話して納得?し
契約満了日を迎えました。
現在派遣会社から離職票が届き、サインをして返送するのですが
□契約期間満了による離職→(さみしいけど)納得
□私は更新・延長を希望する旨の申し出あった→納得
その下の欄、bにすでに○をつけてくれていますが
b.事業者が適応基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
これの意味をもう少し噛み砕いて教えていただけないでしょうか?
厚生労働省のHPも見ましたが、解釈できません。
また私は企業から派遣会社に「次で更新おしまい」と言われ、
派遣とはそんなものだと達観してますが、派遣会社の営業との話合いの
結果で、失業保険の出る日数の早さってかわりますか?
ちなみに私の場合はやはり3ヶ月待機になるのかお分かりになりましたら
あわせてご教示下さいませ。
5年間派遣されていた企業から、1・5か月前「次の更新はない」とのことで
契約期間満了として、業務終了しました。
派遣会社の営業も心配してくれましたが気持ちを切替え、次の仕事を
見つけたかったのでその営業には「しょうがないですね」など話して納得?し
契約満了日を迎えました。
現在派遣会社から離職票が届き、サインをして返送するのですが
□契約期間満了による離職→(さみしいけど)納得
□私は更新・延長を希望する旨の申し出あった→納得
その下の欄、bにすでに○をつけてくれていますが
b.事業者が適応基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
これの意味をもう少し噛み砕いて教えていただけないでしょうか?
厚生労働省のHPも見ましたが、解釈できません。
また私は企業から派遣会社に「次で更新おしまい」と言われ、
派遣とはそんなものだと達観してますが、派遣会社の営業との話合いの
結果で、失業保険の出る日数の早さってかわりますか?
ちなみに私の場合はやはり3ヶ月待機になるのかお分かりになりましたら
あわせてご教示下さいませ。
〉私は更新・延長を希望する旨の申し出あった
〉適応基準
なんで正確な引用をしないのでしょう?
〉事業者が適応基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
「派遣会社が、(期間満了までに)雇用保険に加入する条件の派遣先を紹介しなかった」という意味ですね。
「更新又は延長を希望する旨の申出があった」が選択されているのなら、給付制限はつきません。
派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われるのではありません。派遣会社から派遣先にリースされる立場です。
したがって、派遣先が「(あなたとの労働)契約は更新しません」と言うことはあり得ません。
派遣労働の契約は2段階からなります。
1.派遣会社に雇われる「契約」(労働契約/雇用契約)
2.派遣会社からの「何々の条件で、どこそこで就労してください」という「指示」
※登録型派遣では、1の期間が2の期間と同じに設定されているため、2の期間満了=1の期間満了になりますが。
ある派遣先での就労が(期間満了で)終わった場合、派遣会社は次の派遣先を指示して1の労働契約を更新するものですし、派遣労働者も次の派遣先の指示を希望するのが原則です。
ですから、派遣労働者が更新を希望しなかった(次の派遣先の紹介を求めなかった)のなら、本人の都合によって離職したことになり、給付制限がつきますし、逆に、更新を希望したのに派遣会社との合意ができなかったときは給付制限がつきません。
〉適応基準
なんで正確な引用をしないのでしょう?
〉事業者が適応基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
「派遣会社が、(期間満了までに)雇用保険に加入する条件の派遣先を紹介しなかった」という意味ですね。
「更新又は延長を希望する旨の申出があった」が選択されているのなら、給付制限はつきません。
派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、派遣先に雇われるのではありません。派遣会社から派遣先にリースされる立場です。
したがって、派遣先が「(あなたとの労働)契約は更新しません」と言うことはあり得ません。
派遣労働の契約は2段階からなります。
1.派遣会社に雇われる「契約」(労働契約/雇用契約)
2.派遣会社からの「何々の条件で、どこそこで就労してください」という「指示」
※登録型派遣では、1の期間が2の期間と同じに設定されているため、2の期間満了=1の期間満了になりますが。
ある派遣先での就労が(期間満了で)終わった場合、派遣会社は次の派遣先を指示して1の労働契約を更新するものですし、派遣労働者も次の派遣先の指示を希望するのが原則です。
ですから、派遣労働者が更新を希望しなかった(次の派遣先の紹介を求めなかった)のなら、本人の都合によって離職したことになり、給付制限がつきますし、逆に、更新を希望したのに派遣会社との合意ができなかったときは給付制限がつきません。
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