失業保険について質問です。
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
離職前6ヶ月間の賃金合計を元に計算されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
失業保険時の健康保険について・・・
他の質問を閲覧するも、同様質問を見つけられなかったので教えて下さい。
30代夫婦共働き。私は普通のサラリーマン。
妻が退職し、わたしの「扶養」に入る。(保険証も会社から来る)
その後、失業保険受給のため、私の会社に「扶養解除」の申請。(保険証も返納)
・・・現在、ここでストップの状況です。
妻が受給している間は、国民健康保険に加入することは認識していますが、
こちらから能動的に何かしなくてはいけないのでしょうか?
恥ずかしながら、保険証を返納後、「なんらかの案内がどこからか来る」 と思っていました。
お解りの方、教えて下さい。
他の質問を閲覧するも、同様質問を見つけられなかったので教えて下さい。
30代夫婦共働き。私は普通のサラリーマン。
妻が退職し、わたしの「扶養」に入る。(保険証も会社から来る)
その後、失業保険受給のため、私の会社に「扶養解除」の申請。(保険証も返納)
・・・現在、ここでストップの状況です。
妻が受給している間は、国民健康保険に加入することは認識していますが、
こちらから能動的に何かしなくてはいけないのでしょうか?
恥ずかしながら、保険証を返納後、「なんらかの案内がどこからか来る」 と思っていました。
お解りの方、教えて下さい。
扶養から外れた日のわかる書類(会社の控えコピーで可)を持って市役所で国保加入と国民年金の第一号への切り替えをします。失業保険が終了したら終了日のわかる雇用保険受給資格者証の写しをつけてまた会社から扶養になる届けをしてもらいます。
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。
減額されるのは4時間未満の場合です。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
よって、所定給付日数は減りません。
減額されるのは4時間未満の場合です。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
引越し絡みの任意継続・国民健康保険について
会社を辞めるので任意継続or国民健康保険を決めなければなりません。
現在A県に住んでおり、今月末にB県へ引っ越しするのでA県へ転出届を提出しました。
A県へ保険料の試算を依頼しましたが既に転出届けを提出した後で、また、
県によって異なるからという理由でA県では分からないと言われました。
B県へは今月引っ越しますが、同時に結婚するので入籍する7月中旬に
転入届と婚姻届を同時に出します
(正直、2度手続きするのが面倒なため。本来2週間以内というのは分かった上で)。
失業保険を受けるため、主人の扶養には入りません。
任意継続するならば今月中に回答がほしいと会社からは言われております。
そこで質問ですが、任意継続・国民健康保険それぞれの金額を知るにはどこへ聞けば分かりますか?
A県で試算依頼した時に名前と生年月日を聞かれ「A県在住ではないですよね?」と確認をされたので
B県へ転入届提出前に行って依頼しても同じことにはなりませんか?
社会保険事務所でも分かると聞きましたが、B県に聞くのでしょうか?
所得明細があれば任意継続・国民健康保険それぞれの金額を社会保険事務所で分かるのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社を辞めるので任意継続or国民健康保険を決めなければなりません。
現在A県に住んでおり、今月末にB県へ引っ越しするのでA県へ転出届を提出しました。
A県へ保険料の試算を依頼しましたが既に転出届けを提出した後で、また、
県によって異なるからという理由でA県では分からないと言われました。
B県へは今月引っ越しますが、同時に結婚するので入籍する7月中旬に
転入届と婚姻届を同時に出します
(正直、2度手続きするのが面倒なため。本来2週間以内というのは分かった上で)。
失業保険を受けるため、主人の扶養には入りません。
任意継続するならば今月中に回答がほしいと会社からは言われております。
そこで質問ですが、任意継続・国民健康保険それぞれの金額を知るにはどこへ聞けば分かりますか?
A県で試算依頼した時に名前と生年月日を聞かれ「A県在住ではないですよね?」と確認をされたので
B県へ転入届提出前に行って依頼しても同じことにはなりませんか?
社会保険事務所でも分かると聞きましたが、B県に聞くのでしょうか?
所得明細があれば任意継続・国民健康保険それぞれの金額を社会保険事務所で分かるのでしょうか?
宜しくお願いします。
任意継続被保険者の保険料は、従前の健康保険料を「2倍」すれば、算出できます(大半の人に場合)。離礁後「20日」以内に申し出(届け出)ないと無効となります。
国民健康保険料は、ご質問にもあるように市区町村により異なりますが、前年の所得からの算出される住民税が基本となり決定されます。B県で算出できませんか。
国民健康保険料は、ご質問にもあるように市区町村により異なりますが、前年の所得からの算出される住民税が基本となり決定されます。B県で算出できませんか。
失業保険について教えてください。A会社を会社都合で退職(雇用保険加入期間9ヶ月)。
離職票をハローワークに一度も出さずB社に入社し3ヶ月で自己都合退職。この場合、失業保険はA社の離職票でもらえますか?
離職票をハローワークに一度も出さずB社に入社し3ヶ月で自己都合退職。この場合、失業保険はA社の離職票でもらえますか?
B社で雇用保険加入という条件で回答します。
B社とA社の2社の離職票が必要で、退職理由はB社のものが適用になります。
それで、基本手当日額の計算はB社3ヶ月とA社3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)が対象になります。
通算で12ヶ月ですから11日以下しか出勤日(給料の計算基礎になる日)の月がなければ、自己都合退職ではギリギリ期間がありますが、雇用保険被保険者期間がきっちり12ヶ月以上ないと資格が発生しませんから注意して下さい
B社とA社の2社の離職票が必要で、退職理由はB社のものが適用になります。
それで、基本手当日額の計算はB社3ヶ月とA社3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)が対象になります。
通算で12ヶ月ですから11日以下しか出勤日(給料の計算基礎になる日)の月がなければ、自己都合退職ではギリギリ期間がありますが、雇用保険被保険者期間がきっちり12ヶ月以上ないと資格が発生しませんから注意して下さい
失業保険と社会保険加入について質問です。
現在は私は無職で前職のパートで遡り雇用保険を支払い、去年退職しました。
ハローワーク主催の職業訓練校に受講できた為に通学中であり、もちろん失業保険も貰っております。
しかしこの度、夫が転職をした為に会社を変わります。
前職では私は夫の扶養に入っておりましたが、新しい会社では私が失業保険受給中であることから、社会保険において扶養を抜けなければならないと聞きました。
年収も100万以下でありますし、問題ないと思うのですが??
どなたか、失業保険受給中で夫の社会保険に加入できる方法などを教えて下さい。
ご回答よろしくお願いします。
現在は私は無職で前職のパートで遡り雇用保険を支払い、去年退職しました。
ハローワーク主催の職業訓練校に受講できた為に通学中であり、もちろん失業保険も貰っております。
しかしこの度、夫が転職をした為に会社を変わります。
前職では私は夫の扶養に入っておりましたが、新しい会社では私が失業保険受給中であることから、社会保険において扶養を抜けなければならないと聞きました。
年収も100万以下でありますし、問題ないと思うのですが??
どなたか、失業保険受給中で夫の社会保険に加入できる方法などを教えて下さい。
ご回答よろしくお願いします。
健康保険において、失業給付金は「収入」と見なされます。
そのため失業給付金受給期間中は、被扶養者資格を喪失しなければなりません。
そのため失業給付金受給期間中は、被扶養者資格を喪失しなければなりません。
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