無知なので教えて下さい。
約二年間働いてた病院を1月末に退職し、2月に結婚と同時に、失業保険を受給しました。
5月から今の職場に就職した矢先に、妊娠が発覚し、現在妊娠七ヶ月です。
1年
働いていないので育児休暇は、貰えませんが、出産一時金などは貰えるのでしょうか?
約二年間働いてた病院を1月末に退職し、2月に結婚と同時に、失業保険を受給しました。
5月から今の職場に就職した矢先に、妊娠が発覚し、現在妊娠七ヶ月です。
1年
働いていないので育児休暇は、貰えませんが、出産一時金などは貰えるのでしょうか?
自分が被保険者の健康保険ということですよね?
出産日に加入している保険ベースになりますが出産一時金出産手当金の制度があるのであれば貰えます。
出産日に加入している保険ベースになりますが出産一時金出産手当金の制度があるのであれば貰えます。
確定申告について教えて下さい。
源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。
と書かれています。
3月31日に退職。
5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。
4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。
8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。
給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?
あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。
と書かれています。
3月31日に退職。
5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。
4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。
8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。
給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?
あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
>給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
はい。
>給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど
>この場合どうすればいいんですか?
給与所得控除後の金額=給与所得金額です。
所得は0円未満にはなりませんから、
収入から65万円を差し引いてマイナスになる場合は、
給与所得は0円になります。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
本来はそうなんですが、あなたの場合、所得0円ですので、
源泉徴収票記載のものだけで十分です。
任継保険料や国民年金保険料を加算する必要はありません。
源泉徴収税額9820円が全額還付になります。
また、23年度住民税も非課税になります。
ところで、任継の保険料や、国民年金保険料は口座引き落としでしたか?
任継だけ口座引き落としで、年金は納付書で現金払いだったのではありませんか?
社会保険料控除は実際に支払った人が受けられる所得控除です。
現金払いなら支払者が特定できませんので、ご主人が控除を受けることが可能です。
ただし、口座引き落としの場合はその名義人のみとなります。
はい。
>給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど
>この場合どうすればいいんですか?
給与所得控除後の金額=給与所得金額です。
所得は0円未満にはなりませんから、
収入から65万円を差し引いてマイナスになる場合は、
給与所得は0円になります。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
本来はそうなんですが、あなたの場合、所得0円ですので、
源泉徴収票記載のものだけで十分です。
任継保険料や国民年金保険料を加算する必要はありません。
源泉徴収税額9820円が全額還付になります。
また、23年度住民税も非課税になります。
ところで、任継の保険料や、国民年金保険料は口座引き落としでしたか?
任継だけ口座引き落としで、年金は納付書で現金払いだったのではありませんか?
社会保険料控除は実際に支払った人が受けられる所得控除です。
現金払いなら支払者が特定できませんので、ご主人が控除を受けることが可能です。
ただし、口座引き落としの場合はその名義人のみとなります。
9年勤めた会社を辞めてから失業保険を申請せずに5か月経過してしまいました。
今から申請しても支給が3か月後になることは調べて分かったのですが、その前に就職が決まった場合
再就職手当というものが支払われることを知人から最近知りました。
あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので、基本手当て所定給付日数というものが増えると思い失業保険の申請をしていなかったのですが、今この再就職手当をもらうために申請してしまうと、次に何年か勤めて辞めた時の基本手当て所定給付日数は再就職した分が計算対象なのですか?
それとも9年+再就職した会社での勤務日数ですか?
おとなしく再就職したほうがよいのか、とりあえず失業申請した方がよいのかよくわからなくなってしまいました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
今から申請しても支給が3か月後になることは調べて分かったのですが、その前に就職が決まった場合
再就職手当というものが支払われることを知人から最近知りました。
あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので、基本手当て所定給付日数というものが増えると思い失業保険の申請をしていなかったのですが、今この再就職手当をもらうために申請してしまうと、次に何年か勤めて辞めた時の基本手当て所定給付日数は再就職した分が計算対象なのですか?
それとも9年+再就職した会社での勤務日数ですか?
おとなしく再就職したほうがよいのか、とりあえず失業申請した方がよいのかよくわからなくなってしまいました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
>あと1年働いて厚生年金を払えば10年支払ったことになるので…
厚生年金の払い込みと失業保険の給付内容・給付期間に何の関連もありません。
失業保険の給付を受けるための雇用保険は事業主が雇用者にかけるものであり、雇用保険料は事業主の全額負担です。
確かに雇用保険の被保険者であった期間が10年以上だったら失業保険の所定給付日数も一般離職者の場合に最高120日になります。
勤めてた会社ごとに区切られるものではなく、あくまで雇用保険の被保険者であった期間ですから「9年+再就職した会社での”雇用保険の被保険者であった期間”」です。
>おとなしく再就職した方がよいのか…
失業保険の意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。文面からするとどちらかを選ばなきゃいけないように聞こえますが、失業申請→再就職活動→再就職となるのが流れのはずです。
退職してから5ヶ月経ってるとの事ですが、金銭的には余裕があったのでしょうか? 失業保険を支給されてても、ある程度のアルバイトとかだったら、申請すれば可能なのですが…。
あと厚生年金で伝えておきたいことは、退職後から国民年金は納付してますか?
もし未納だとしたら次の点に気をつけて下さい。
厚生年金+国民年金の納付期間が25年に満たないと、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金はいずれもビタ一文支給されません。
もう1点。国民健康保険には加入してますか?
誰かの扶養に入るか、社会保険の任意継続をしてないと国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険料は地方税なので、保険証を発行してもらってないから払わなくて良いものではないんです。
収めてなかったら、後々徴収されます。
厚生年金の払い込みと失業保険の給付内容・給付期間に何の関連もありません。
失業保険の給付を受けるための雇用保険は事業主が雇用者にかけるものであり、雇用保険料は事業主の全額負担です。
確かに雇用保険の被保険者であった期間が10年以上だったら失業保険の所定給付日数も一般離職者の場合に最高120日になります。
勤めてた会社ごとに区切られるものではなく、あくまで雇用保険の被保険者であった期間ですから「9年+再就職した会社での”雇用保険の被保険者であった期間”」です。
>おとなしく再就職した方がよいのか…
失業保険の意義というのは、あくまで1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。文面からするとどちらかを選ばなきゃいけないように聞こえますが、失業申請→再就職活動→再就職となるのが流れのはずです。
退職してから5ヶ月経ってるとの事ですが、金銭的には余裕があったのでしょうか? 失業保険を支給されてても、ある程度のアルバイトとかだったら、申請すれば可能なのですが…。
あと厚生年金で伝えておきたいことは、退職後から国民年金は納付してますか?
もし未納だとしたら次の点に気をつけて下さい。
厚生年金+国民年金の納付期間が25年に満たないと、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金はいずれもビタ一文支給されません。
もう1点。国民健康保険には加入してますか?
誰かの扶養に入るか、社会保険の任意継続をしてないと国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険料は地方税なので、保険証を発行してもらってないから払わなくて良いものではないんです。
収めてなかったら、後々徴収されます。
失業保険受給後の扶養家族登録について
現在資格の学校に通い勉強している学生です。
2008年の12月に退職し、その後待機期間を経て失業給付を3ヶ月受給しました。
受給前に扶養家族登録をするのを忘れてしまいました・・・。
なお、他に収入はなく、失業給付3ヶ月分(約60万以下)が本年度の所得となっておりますので、上限は超えておりません。
そこで以下2点教えてください。
1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
以上3点を教えていただければと思います。
現在資格の学校に通い勉強している学生です。
2008年の12月に退職し、その後待機期間を経て失業給付を3ヶ月受給しました。
受給前に扶養家族登録をするのを忘れてしまいました・・・。
なお、他に収入はなく、失業給付3ヶ月分(約60万以下)が本年度の所得となっておりますので、上限は超えておりません。
そこで以下2点教えてください。
1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
以上3点を教えていただければと思います。
ご質問にある「扶養家族登録」とは、何でしょうか?
1.税法上の「扶養」なのか、
2.健康保険の「扶養」なのか、
3.民間の制度にある「扶養」なのか。
ご質問の文章全体からは、2.の健康保険の扶養と思われますが、判然としません。
以下、健康保険の扶養、すなわち、組合健康保険被扶養者のこととして回答していきます。
>1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
失業給付期間中被扶養者の資格が無いのは、給付日額が3,612円以上の場合です。3,611円以下なら被扶養者の資格はあります。
失業給付完了後、月収が108,333円以下なら失業給付完了日翌日から被扶養者の資格があります。
>2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?
健康保険の制度と税金の制度は異なります。
健康保険の被扶養者の資格が無くても、所得が38万以下なら税金の扶養親族として申告可能です。
年末調整まで間に合わせる必要はありません。関連の無い話ですから。
>(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
加入する健康保険組合で変わってきます。
加入する健康保険の被保険者(あなたの親など)に確認してください。
>3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
健康保険の被扶養者は、月単位で考えます。
年度は関係ありません。
年間で考えるのは、税法上の扶養親族です。
最後に、
失業給付金は非課税ですから、本年分の所得にはカウントしません。気をつけてください。損しますよ。
補足を見て
税法上の扶養ですか、思いっきり外しましたね。(笑)
1.失業給付は非課税ですから所得には算入しません。したがって、あなたは控除対象扶養親族です。あなたの親?の本年の申告であなたを扶養親族として申告できます。
2.親が年末調整時に、「平成21年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」にあなたの名前を追加記入すればよいだけです。間に合わなかった場合は、確定申告すれば問題なし。
3.あなたの来年分の所得しだいです。
.
1.税法上の「扶養」なのか、
2.健康保険の「扶養」なのか、
3.民間の制度にある「扶養」なのか。
ご質問の文章全体からは、2.の健康保険の扶養と思われますが、判然としません。
以下、健康保険の扶養、すなわち、組合健康保険被扶養者のこととして回答していきます。
>1.失業給付期間中は扶養家族に入れないのはわかりましたが、失業手当受給完了後には扶養家族に本年は入れますでしょうか?
失業給付期間中被扶養者の資格が無いのは、給付日額が3,612円以上の場合です。3,611円以下なら被扶養者の資格はあります。
失業給付完了後、月収が108,333円以下なら失業給付完了日翌日から被扶養者の資格があります。
>2.もし上記が可能の場合は申請登録して年末の源泉徴収までに間に合いますでしょうか?
健康保険の制度と税金の制度は異なります。
健康保険の被扶養者の資格が無くても、所得が38万以下なら税金の扶養親族として申告可能です。
年末調整まで間に合わせる必要はありません。関連の無い話ですから。
>(申請してからどれくらいで手続き完了になりますでしょうか?)
加入する健康保険組合で変わってきます。
加入する健康保険の被保険者(あなたの親など)に確認してください。
>3.もし本年度は扶養家族に入れない場合は来年度から入れるのでしょうか?
健康保険の被扶養者は、月単位で考えます。
年度は関係ありません。
年間で考えるのは、税法上の扶養親族です。
最後に、
失業給付金は非課税ですから、本年分の所得にはカウントしません。気をつけてください。損しますよ。
補足を見て
税法上の扶養ですか、思いっきり外しましたね。(笑)
1.失業給付は非課税ですから所得には算入しません。したがって、あなたは控除対象扶養親族です。あなたの親?の本年の申告であなたを扶養親族として申告できます。
2.親が年末調整時に、「平成21年分給与所得者の扶養控除等異動申告書」にあなたの名前を追加記入すればよいだけです。間に合わなかった場合は、確定申告すれば問題なし。
3.あなたの来年分の所得しだいです。
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