職業訓練生活支援給付金と支給残日数について教えて下さい。
現在職業訓練に通っています。
9/1から11/28までの期間になります。
また、訓練・生活支援給付金を受けております。
今までに2回受給しており後1回残っています。
支給についてですが、基本8割の出席で給付金を受けれるのですが、最後の計算方法がわかりません。
失業保険が9/11で終了したので、訓練・生活支援給付金は9/12が起算日になります。
最終11/12~になると思うのですが、11/12~ですと授業が10日しかありません。
最低10日で支給があるとのことですが、その10日については1日も休めないのでしょうか?
その前月から8割という話も聞きましたので・・。
休まないつもりではいますが、体調不良などの心配もありますので。
現在職業訓練に通っています。
9/1から11/28までの期間になります。
また、訓練・生活支援給付金を受けております。
今までに2回受給しており後1回残っています。
支給についてですが、基本8割の出席で給付金を受けれるのですが、最後の計算方法がわかりません。
失業保険が9/11で終了したので、訓練・生活支援給付金は9/12が起算日になります。
最終11/12~になると思うのですが、11/12~ですと授業が10日しかありません。
最低10日で支給があるとのことですが、その10日については1日も休めないのでしょうか?
その前月から8割という話も聞きましたので・・。
休まないつもりではいますが、体調不良などの心配もありますので。
起算日が9/12で算定基礎月が9/12~10/11 10/12~11/11 11/12~12/11 ですね。
最終訓練月に応答する訓練・生活支援金の申請条件はまず最終算定基礎月に於ける訓練日数が10以上である事此れは10日ありますので大丈夫です。さらに前算定基礎月10/12~11/11までの訓練出席率80%以上を確保する事です。そして11/12~11/28までの訓練出席率80%つまり8日以上出席しなければなりません。何れかの条件を達成できなければ終了です。最期は最高2日は休めます(と言っても欠席してもよい権利ではないので)、又やむを得ない理由があれば大丈夫です。(医師の証明がある本人の傷病による欠席)。
最終訓練月に応答する訓練・生活支援金の申請条件はまず最終算定基礎月に於ける訓練日数が10以上である事此れは10日ありますので大丈夫です。さらに前算定基礎月10/12~11/11までの訓練出席率80%以上を確保する事です。そして11/12~11/28までの訓練出席率80%つまり8日以上出席しなければなりません。何れかの条件を達成できなければ終了です。最期は最高2日は休めます(と言っても欠席してもよい権利ではないので)、又やむを得ない理由があれば大丈夫です。(医師の証明がある本人の傷病による欠席)。
現在一年間の労働契約期間中です。
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?
また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?
また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
【現在一年間の労働契約期間中です。】だったら、その契約書が無いのに従事する方が、真面じゃないですね。通常は、契約書を作り、双方が納得の上で署名押印して契約成立です。雇用条件もこの契約内容として記載されなければ、契約とは言えないでしょう。
そういうのは、口約束と言って、何等根拠のないいい加減なものであることは、古今東西同じで、就業規則などあるはずもなければ、労基署にも届出のない潜り企業でしょう。失業保険も加入していますか?
退職金は、法制化されたものではありませんから、出さなくても違法ではありません。
退職願は、退職希望日14日前に、上司にその意思を伝達すれば、違法ではありません。退職願書は、要求されなければ提出の義務はありません。
失業保険は、失業したからと、誰にも受給権利はありません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
失業保険に加入してなきゃ、何年勤務しても出ません。
そういうのは、口約束と言って、何等根拠のないいい加減なものであることは、古今東西同じで、就業規則などあるはずもなければ、労基署にも届出のない潜り企業でしょう。失業保険も加入していますか?
退職金は、法制化されたものではありませんから、出さなくても違法ではありません。
退職願は、退職希望日14日前に、上司にその意思を伝達すれば、違法ではありません。退職願書は、要求されなければ提出の義務はありません。
失業保険は、失業したからと、誰にも受給権利はありません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
失業保険に加入してなきゃ、何年勤務しても出ません。
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・
2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。
説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??
どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
情けない話ですみませんが・・・
2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。
説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??
どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
受給期間延長は2回受けられません。
仮に、離職日が3月31日とすると、受給期間は今年3月31日までの1年間なわけです。
職安に行ったのが1月20日とすると、その時点で残り約70日しかありません。
「担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいました」というのが本当なら、職安の人は、その日が「働けない状態になってから30日を経過した日から1ヶ月以内」の最終日ということにして、受給期間延長と解除の両方の手続きをし「30日+1ヶ月」の延長をした、ということなんでしょう。
それにより、給付制限3ヶ月が過ぎても30日ぐらいは残っている、という状態にしたんだと思います。
しかし、受給の手続きをせずに、その時点から「育児のため再就職不能」として受給期間延長の承認を受けていれば、90日以上の延長により給付制限がなくなりますから、60日分程度が受給できたのでは?(受給の時期は遅くなるけど)
仮に、離職日が3月31日とすると、受給期間は今年3月31日までの1年間なわけです。
職安に行ったのが1月20日とすると、その時点で残り約70日しかありません。
「担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいました」というのが本当なら、職安の人は、その日が「働けない状態になってから30日を経過した日から1ヶ月以内」の最終日ということにして、受給期間延長と解除の両方の手続きをし「30日+1ヶ月」の延長をした、ということなんでしょう。
それにより、給付制限3ヶ月が過ぎても30日ぐらいは残っている、という状態にしたんだと思います。
しかし、受給の手続きをせずに、その時点から「育児のため再就職不能」として受給期間延長の承認を受けていれば、90日以上の延長により給付制限がなくなりますから、60日分程度が受給できたのでは?(受給の時期は遅くなるけど)
失業保険、就職一時金について教えて下さい
8月31日付けで、5年6カ月勤務した会社を会社都合で退職します
失業保険の給付日数?
金額?
自分の給料明細
基本給100,000円 早朝手当25,000円 残業手当25,000円 拡張手当30,000円
皆勤手当10,000円 配達手当 62,700円 調整金47,000円
雇用保険1,881円 所得税 6,000円 家賃負担金41,000円(会社社宅自己負担金)
総額313,480円 控除合計51,278円 差引支給額 262,202円
給料は退社するまで、ほとんど変わりありません
就職一時金について
朝日新聞の販売店で勤務していました。違う朝日新聞の販売店でもOKですか?
8月31日付けで、5年6カ月勤務した会社を会社都合で退職します
失業保険の給付日数?
金額?
自分の給料明細
基本給100,000円 早朝手当25,000円 残業手当25,000円 拡張手当30,000円
皆勤手当10,000円 配達手当 62,700円 調整金47,000円
雇用保険1,881円 所得税 6,000円 家賃負担金41,000円(会社社宅自己負担金)
総額313,480円 控除合計51,278円 差引支給額 262,202円
給料は退社するまで、ほとんど変わりありません
就職一時金について
朝日新聞の販売店で勤務していました。違う朝日新聞の販売店でもOKですか?
就職一時金と言うものはありません。再就職手当のことでしょうか。
でも質問内容は雇用保険の基本手当の金額の事をおっしゃっているようですが・・・。
まず、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の支給総額平均で計算します。
平均が314000円とすると、5630円が基本手当日額になります。支給日数は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満までが180日になります。(雇用保険加入期間が5年以上として)
ちなみに再就職手当のことですが、再就職の時に支給日数が3分の1以上残っていれば残りに対して50%、3分の2以上あれば60%の金額が支給されます。
また、再就職の会社が前の会社と人事、資本、取引などで密接な関係にない場合は同業者でも問題はありません。
「補足」
ウッカリしました。8月から改正になって基本手当日額が少し上がっていました。5808円です。
でも質問内容は雇用保険の基本手当の金額の事をおっしゃっているようですが・・・。
まず、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の支給総額平均で計算します。
平均が314000円とすると、5630円が基本手当日額になります。支給日数は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満までが180日になります。(雇用保険加入期間が5年以上として)
ちなみに再就職手当のことですが、再就職の時に支給日数が3分の1以上残っていれば残りに対して50%、3分の2以上あれば60%の金額が支給されます。
また、再就職の会社が前の会社と人事、資本、取引などで密接な関係にない場合は同業者でも問題はありません。
「補足」
ウッカリしました。8月から改正になって基本手当日額が少し上がっていました。5808円です。
失業手当の受け取るタイミングについて教えてください。現在失業保険受給中で、職業訓練を受講予定です。前回の失業認定日より、職業訓練開始日までの手当てがいつ受け取れるのかが知りたいです。
職業訓練開始の前日に職安へ行くようになってると思います。
そこで手続きの切り替えをします。
その日までの受給分は4~5日後に銀行振込されますよ!
そこで手続きの切り替えをします。
その日までの受給分は4~5日後に銀行振込されますよ!
妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?
例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?
また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?
変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?
例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?
また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?
変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
どこで聞かれたか知りませんが妊娠で辞めたら会社都合なんてことは絶対にありませんよ。
良くて「特定理由離職者」で、それは受給期間延長の手続きを規定通り行った場合です。規定通りとは、引き続き30日以上働職業につくことが出来なくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長の手続きをすることです。これは正当な理由のある自己都合退職です。派遣社員の場合は期間満了で次の仕事を断って辞めれば完全な自己都合退職です。
何回も「会社都合」という言葉が出てきますがこの質問内容ではあり得ませんね。
特定理由離職者になれば給付制限3ヶ月はありませんが受給日数は自己都合と同じです。
ご指摘があったように妊娠が「発覚」より「判明」のほうがいいかもしれませんね。
良くて「特定理由離職者」で、それは受給期間延長の手続きを規定通り行った場合です。規定通りとは、引き続き30日以上働職業につくことが出来なくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長の手続きをすることです。これは正当な理由のある自己都合退職です。派遣社員の場合は期間満了で次の仕事を断って辞めれば完全な自己都合退職です。
何回も「会社都合」という言葉が出てきますがこの質問内容ではあり得ませんね。
特定理由離職者になれば給付制限3ヶ月はありませんが受給日数は自己都合と同じです。
ご指摘があったように妊娠が「発覚」より「判明」のほうがいいかもしれませんね。
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